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遺言書作成

遺言書の作成

遺言とは、遺言者が生涯をかけて築いた財産の活用方法や相続人への想いなど、遺言者の最後の意志を尊重する制度であり、遺言者の生前の意志を死後に実現させる手段です。
また、自分の死後、相続人同士の無用な争いを避けることが可能なのです。

公証役場で証人2人立会のもと、遺言者が伝えた内容を公証人が筆記したものに遺言者、証人、公証人が署名押印し作成します。原本は公証役場に保管されるため、確実な遺言と言えます。
◆公証役場で作成
◆法的な不備が回避出来る
◆費用が掛かる

自宅などで遺言者自身が気軽に作成できる点がメリットです。遺言者がすべて自筆で書き、日付、氏名、押印がなければ効力が生じません。自宅に保管していると紛失や偽造の恐れもあり、相続人は家庭裁判所で遺言に検認を受けなければなりません。
◆1人で簡単に作れる
◆法的な不備の可能性あり
◆書き換えられるおそれあり
◆保管に難あり

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