成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。
法定後見制度は、申立人が家庭裁判所へ申立て、個々の判断能力の程度によって裁判所が後見人等を選任し、その権限は法律で決められています。
任意後見制度は、自分自身で後見人となる人やその権限を自分で決めることができるので自由度が高く、終活には適した選択になります。
成年後見制度
 
  
①法定後見制度
すでに判断能力が不十分になっている本人に代わって、施設入所の契約や医療施設の入院治療手続きを行うことで、保護し支援する制度です。本人の障がいや認知症等の程度により、医師の診断で総合的に判断され、補助、保佐、後見の3つの類型に分かれます。

●誰が後見人になるかは、家庭裁判所が決めます
●本人の資産が多い場合には、本人の財産を適切に保護、管理するため、専門職の後見人等や後見等監督人を選任したり、後見制度支援信託・後見制度支援預貯金が活用される場合があります
●法定後見制度では後見人等に支払う報酬は、家庭裁判所が決めます
②任意後見制度
任意後見制度は法定後見と異なり、本人の判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に代理人として行ってもらいたい事を決めておく制度です。
代理行為の内容は、契約内容によりますが、主な契約は財産管理と身上保護です。

効力が発生するのは、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任」の申立てを行い、監督人が選任されて初めて任意後見人として活動することになります。
任意後見契約は、締結後にご本人の判断能力や病状等の変化を見守るために、定期的な訪問や電話連絡を継続して、健康状態や生活状況を確認する必要があるため「見守り契約」を締結しておくと安心です。
 
     
   